夜間に飛行機で着陸する時や高速道路を走っている時に、ふと思ったのがこの夜景を大きく構成するのは光で、この赤く点滅する光なのではないかと思いました。本稿では高層ビルにある赤い光について調べてみます。都心のラボ泊の方も要必見です。

都心の夜景

航空法による「航空障害灯」でした。

なんとなく「航空関連なんだろうな高さがある建物だけだし…。」とは思っていました。やはり、航空法の第五十一条で高さのある建物が航空機の航行の安全を妨げにならないよう制定されています。

第五十一条(航空障害灯) 地表又は水面から六十メートル以上の高さの物件の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 空港等の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該空港等の進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する区域内にある物件(前項の規定により航空障害灯を設置すべき物件を除く。)で国土交通省令で定めるものに航空障害灯を設置しなければならない。
3 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、前二項の規定により航空障害灯を設置すべき物件以外の物件で、航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものに航空障害灯を設置しなければならない。
4 前二項の物件の所有者又は占有者は、これらの規定により空港等の設置者又は国土交通大臣の行う航空障害灯の設置を拒むことができない。
5 国土交通大臣及び第一項又は第二項の規定により航空障害灯を設置した者は、国土交通省令で定める方法に従い、当該航空障害灯を管理しなければならない。
6 国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定により航空障害灯を設置した者の当該航空障害灯の管理の方法が前項の国土交通省令に従つていないと認めるときは、その者に対し、設備の改善その他その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第五十一条の二(昼間障害標識) 昼間において航空機からの視認が困難であると認められる煙突、鉄塔その他の国土交通省令で定める物件で地表又は水面から六十メートル以上の高さのものの設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に昼間障害標識を設置しなければならない。
2 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定により昼間障害標識を設置すべき物件以外の物件で、航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものに昼間障害標識を設置しなければならない。
3 前条第四項から第六項までの規定は、昼間障害標識について準用する。

出典:総務省法令データ提供システム

このままだとブログ記事としては読みにくいので図式に説明したいと思います。

航空障害灯の設置箇所一覧

建物の場合、赤色に塗装することはなく、60m以上の場合に赤色の航空障害灯が設置されるようで、150mを超えると屋上から52.5mごとに(地上97.5mまで)設置されるようです。

ビルなどの建物の場合

また、煙突・鉄塔・骨組構造などの構造物の場合では150m以下の建物はフラッシュのような白色 航空障害灯か赤いシマシマに塗装し赤色の航空障害灯の設置のどちらかになるようです。

煙突・鉄塔・骨組構造などの構造物の場合

というわけで、夜景を見たら航空障害灯のことも意識してみてください。

注)参考資料に基づき、簡素化した図を作成しています。
なるべく正しい情報を心がけておりますが、関連法規などの専門家や有資格者ではないため、誤りを含む可能性があります。この情報により発生した損害などの責は負いかねますことをご了承ください。
参考文献
  1. 「航空障害灯」 Wikipedia
  2. 「昼間障害標識」 Wikipedia
  3. 「照明制御・関連機器 航空障害灯システム」東芝ライテック株式会社
  4. Webカタログ「航空障害灯」 株式会社 サンコーシヤ